賃貸物件に関する必要費償還請求権、有益費償還請求権及び造作買取請求権に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 1 貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は賃貸借契約の終了時に限り、支出額相当の費用の償還を請求できる。 2 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる。 3 賃貸物件の改良のために借主が支出した費用は、契約終了時に賃貸物件の価格の増加が現存する場合に限り、支出した費用又は増加額の償還を借主が貸主に対して請求できる。 4 造作買取請求権を排除する特約は、借主に不利な特約のため、無効である。 |
1:×(不適切である) 借主は、賃貸物件について貸主の負担に属する必要費(賃貸物件の修繕費)を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができるとされています(必要費償還請求権)。そのため、貸主が行うべき雨漏りの修繕を借主の費用負担で行った場合、借主は直ちに、支出額相当の費用の償還を請求できます。 本肢は、「賃貸借契約の終了時に限り」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P187「(1)必要費」及び、P187の表「▼必要費と有益費」参照。 |
2:×(不適切である) 借主の依頼により、ガラス修理業者が割れた窓ガラスを交換した場合、当該業者は依頼主である借主に対しては、その費用の支払いを請求できます。しかし、修理業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使することができません。 本肢は、「当該業者は貸主に対して必要費償還請求権を行使できる」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P187「(1)必要費」参照。 |
3:○(適切である) 借主は、賃貸物件について有益費(賃貸物件の改良の費用)を支出したときは、貸主に対し、賃貸借契約終了の時に、その価格の増加が現存する場合に限り、その支出金額または増価額の償還を請求することができるとされています(有益費償還請求権)。 ※ テキスト+問題集P187「(2)必要費」参照。 |
4:×(不適切である) 造作買取請求権を排除する特約は、有効です。 ※ テキスト+問題集P188「(1)造作買取請求権の行使」、及び、P189の表「▼費用償還請求権と造作買取請求権との比較」参照。 |