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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和元年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問25


 サブリース方式による賃貸管理に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない。

イ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を合意解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

ウ 所有者は、管理業者との間の原賃貸借契約を管理業者の賃料不払いを理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる。

エ 所有者は、原賃貸借契約が期間満了により終了する場合、転借人(入居者)に通知しなければならない。


1 ア、イ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 ウ、エ

問25解説


「サブリース方式による賃貸管理」に関する問題です。
テキスト+問題集のP206参照)

 ア:×(不適切)
 原賃貸人(所有者)は、転貸人(管理業者)との間の原賃貸借契約を管理業者の
債務不履行(賃料不払いなど)を理由に解除する場合、あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をする必要はありません
 本肢は、「あらかじめ転借人(入居者)に対して催告をしなければならない」としている点が誤りです。

※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。


 イ:×(不適切)
 原賃貸人(所有者)は、原賃借人(管理業者)との間の原賃貸借契約を
合意解除した場合、転借人(入居者)に対して合意解除を対抗することができません
 本肢は、「転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができる」としている点が誤りです。

※ テキスト+問題集P206「(3)合意解除の場合」参照。

 ウ:○(適切)
 原賃貸人(所有者)は、転貸人(管理業者)との間の原賃貸借契約を管理業者の
債務不履行(賃料不払いなど)を理由に解除したときは、転借人(入居者)に対して明渡しを請求することができます

※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。

 エ:○(適切)
 原賃貸借契約が
期間満了により終了する場合、原賃貸人(所有者)は、その旨を転借人(入居者)に通知しなければ、原賃貸借契約の終了を転借人に対抗することができません。

※ テキスト+問題集P206「(1)期間満了または解約申入れの場合」参照。


正解  4


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