建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。 2 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。 3 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。 4 襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。 |
1:×(誤っている) 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用されません。 ※ テキスト+問題集P300「(1)採光」参照。 |
2:○(正しい) 住宅の居室などに、採光規定が適用されます。そのため、 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多いと言えます。 |
3:○(正しい) 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければなりません。 ※ テキスト+問題集P300「(1)採光」参照。 |
4:○(正しい) 襖などで常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができます。 ※ テキスト+問題集P300「(1)採光」参照。 |