個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。 2 特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。 3 管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。 4 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。 |
1:×(誤っている) 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、①その情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または、②個人識別符号が含まれるものをいいます。 そのため、死亡した借主に関する情報は、「個人情報」に該当しません。 ※ テキスト+問題集P366の表「▼定義」の「個人情報」参照。 |
2:×(誤っている) 特定の個人を識別することができる情報のうち、①氏名・生年月日等のほか、②個人識別符号(運転免許証番号やマイナンバーなど)も、「個人情報」に該当します。 ※ テキスト+問題集P366の表「▼定義」の「個人情報」参照。 |
3:×(誤っている) 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名・名称等に関する記録を作成しなければなりません(第三者提供に係る記録の作成義務)。この義務は、借主の同意を得て借主の個人情報を第三者に提供したときも、負います。 ※ テキスト+問題集P370「(6)第三者提供に係る記録の作成等」参照。 |
4:○(正しい) 個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。 指定流通機構(レインズ)は「個人情報データベース等」に該当するため、レインズにアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報取扱事業者に該当します。 ※ テキスト+問題集P367の表の「個人情報取扱事業者」参照。 |