賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。 イ 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。 ウ 賃貸借契約の合意更新は、書面で行わなくとも効力が生じる。 1 なし 2 1つ 3 2つ 4 3つ |
ア:×(誤っている) 賃貸借契約を解除するために行う催告は、口頭で行うことができ、内容証明郵便でしなくとも、効力が生じます。 よって、本肢は、「内容証明郵便でしなければ効力を生じない」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P270「(2)意思表示と内容証明郵便」参照。 ※ 解除権の行使については、テキスト+問題集P201「(1)解除権の行使方法」参照。 |
イ:×(誤っている) 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、書面でしなくても効力が生じます。公正証書による必要はありません。 よって、本肢は、「公正証書 でしなければ効力を生じない」としている点が誤りです。 |
ウ:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ 書面によることが特に要求されていない限り、書面で行う必要はありません。 ※ 契約の成立において書面による必要があるものとして、テキスト+問題集P169の表「▼契約の成立と書面の要否」参照。 |