宅地建物取引業法が定める賃貸物件の媒介の報酬に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則だが、借主及び貸主双方の承諾がある場合には、それぞれから報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができる。 2 複数の宅地建物取引業者が入居者募集業務に関与する場合、宅地建物取引業法が定める報酬額の上限額を当該複数の業者が分配して受領することができる。 3 報酬とは別に受領することのできる広告料とは、報酬の範囲内で賄うことが相当でない多額の費用を要する特別の広告の料金である。 4 宅地建物取引業者が入居者募集業務として物件の広告や入居希望者への重要事項説明を行ったにもかかわらず、賃貸借契約の直前に入居希望者が契約を断念した場合、貸主に対し、既に行った広告及び重要事項説明書作成に要した費用を報酬として請求することはできない。 |
1:×(誤っている) 居住用建物の賃貸借の媒介報酬は、借主と貸主のそれぞれから賃料の0.5か月分とこれに対する消費税を受け取ることができるのが原則です。ただし、依頼者の承諾がある場合には、その者から賃料の1か月分と消費税を受け取ることができますが、借主及び貸主双方の承諾がある場合でも、双方から受領する合計報酬額は、賃料の1か月分と消費税が限度です。 よって、本肢は、「それぞれから」報酬として賃料の1か月分と消費税を受け取ることができるとしている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P350・351「@媒介報酬」参照。 |
2:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P351の5行目〜6行目を参照。 |
3:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P351「A報酬以外の費用」参照。 |
4:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P350「@媒介報酬」参照。 |