定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、有効である。 2 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約は、無効である。 3 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていない。 4 床面積300u未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができる。 |
1:×(誤っている) 定期建物賃貸借契約は、賃貸借契約書に「更新がなく、期間満了により契約が終了する」旨の記載がある契約です。したがって、借主が死亡したときに契約が終了する旨の定めは、無効です。 ※ テキスト+問題集P222「(1)契約書」参照。 |
2:×(誤っている) 定期建物賃貸借契約の場合、契約期間を1年未満とする定めも、有効です。 ※ テキスト+問題集P222「(3)期間」参照。 |
3:○(正しい) 平成12年3月1日より前に締結された居住用建物の賃貸借契約については、契約当事者がこれを合意解約して、新たに定期建物賃貸借契約を締結することは認められていません。 ※ テキスト+問題集P223「B再契約」参照。 |
4:×(誤っている) 床面積200u未満の居住用建物については、借主が転勤、療養、親族の介護等やむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、中途解約特約がなくとも、借主は中途解約を申入れることができます。 本肢は、「床面積300u未満」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P223「(2)借主による途中解約の申入れ」参照。 |