敷金に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア 借主は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう貸主に請求することはできない。 イ 賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合、貸主は、速やかに敷金相当額を差押債権者に支払わなければならない。 ウ 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保する。 エ 貸主Aが賃貸物件を第三者Bに譲渡する際、賃貸人たる地位をAに留保する旨、AB間で合意すれば、貸主の地位はAに留保され、Aは敷金返還義務を負う。 1 ア、イ 2 ア、ウ 3 ウ、エ 4 イ、エ |
ア:○(正しい) 賃借人は、不払賃料額の弁済に敷金を充てるよう賃貸人に請求することはできません。 ※ テキスト+問題集P259の2行目〜3行目。 |
イ:×(誤っている) 敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、賃借人が賃貸物件を明け渡した時に発生します。そのため、賃貸借契約継続中は敷金返還請求権は発生せず、賃貸借契約継続中に敷金返還請求権が差し押えられた場合であっても、貸主は敷金相当額を差押債権者に支払う必要はありません。 ※ テキスト+問題集P260「(5)敷金返還請求権の差押え」参照。 |
ウ:○(正しい) 敷金は、原状回復とされている借主の毀損・汚損に対する損害賠償も担保します。 ※ テキスト+問題集P258枠内「●敷金で担保される範囲」のACを参照。 |
エ:×(誤っている) 賃借人が賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、原則として、その譲受人に移転します。不動産の譲渡人(旧所有者)及び譲受人(新所有者)が、@賃貸人たる地位を譲渡人(旧所有者)に留保する旨及びAその不動産を譲受人(新所有者)が譲渡人(旧所有者)に賃貸する旨の合意をしたときは、例外的に、賃貸人たる地位は譲受人に移転しない。 本肢では、@の合意はありますが、Aの合意がないため、原則として、賃貸人たる地位は譲受人Bに移転し、Bが敷金返還義務を負います。 ※ テキスト+問題集P208の下から2行目〜P209の4行目まで参照。 ※ テキスト+問題集P259「(4)契約当事者の変更と敷金との関係」参照。 |