賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。 2 賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。 3 借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。 4 貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。 |
1:○(正しい) 賃貸物件が賃借人の責めにより修繕を要することになった場合、賃貸人は修繕義務を免れます。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |
2:○(正しい) 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為(雨漏りの修繕など)をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができません。 ※ テキスト+問題集P186「(3)修繕における借主の対応」参照。 |
3:×(誤っている) 賃借物の修繕が必要である場合で、次のいずれかに該当するときは、賃借人は、その修繕をすることができます。 @賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき A急迫の事情があるとき 本肢では、上記@に該当するため、賃借人自ら修繕をすることができます。 なお、賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額されます。 ※ テキスト+問題集P187「(5)借主による修繕」参照。 |
4:○(正しい) 賃貸物件の破損等が天変地異等の不可抗力により生じた場合であっても、賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負います。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |