普通建物賃貸借契約の更新及び終了に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。 1 期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。 2 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である。 3 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、同契約を更新することにつき合意することはできない。 4 期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。 |
1:×(誤っている) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、期間内解約の条項を設けた場合、この条項は有効です。 ※ テキスト+問題集P198「(1)期間の定めのある建物賃貸借の場合」参照。 |
2:○(正しい) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、賃貸人が期間内に解約することができるとの特約を定めた場合であっても、賃貸人からの解約申入れは、正当事由がなければ無効です。 ※ テキスト+問題集P198「(1)期間の定めのある建物賃貸借の場合」参照。 |
3:×(誤っている) 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が同契約を更新することにつき合意することがてきます。この更新の合意をする時期について制限はないため、賃貸借契約の終期から1年以上前の時点であっても、更新の合意をすることができます。 ※ テキスト+問題集P194「(1)合意更新」参照。 |
4:×(誤っている) 期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から6か月の経過により契約が終了する。 ※ テキスト+問題集P198「(2)期間の定めのない建物賃貸借の場合」参照。 |