建物明渡しの訴訟及び強制執行に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。 イ 訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。 ウ 即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。 エ 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。 1 ア、イ 2 イ、ウ 3 ア、エ 4 ウ、エ |
ア:○(正しい) 公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできません。 ※ テキスト+問題集P271「(3)強制執行認諾文言」参照。 |
イ:×(誤っている) 少額訴訟の対象は「金銭の支払いの請求」に限られるため、少額訴訟で建物の明渡しを求めることはできません。 ※ テキスト+問題集P274「@少額訴訟の要件」参照。 |
ウ:×(誤っている) 即決和解(起訴前の和解)が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。 ※ テキスト+問題集P276の1つ目の※印を参照。 |
エ:○(正しい) 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができます。 ※ テキスト+問題集P276の1つ目の※印を参照。 |