個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。 2 5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。 3 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。 4 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。 |
1:○(正しい) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P368「(2)適正な取得」参照。 |
2:×(誤っている) 「5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない」とする規定はありません。そのため、5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者であっても、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」であれば個人情報取扱事業者に該当し、個人情報取扱事業者としての義務を負います。 ※ テキスト+問題集P367の表の「個人情報取扱事業者」の欄を参照。 ※ テキスト+問題集P368の上3行を参照。 |
3:×(誤っている) 個人情報取扱事業者は、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなりません。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、あらかじめ利用目的を明示する必要はありません。 よって、本肢は、「常に利用目的を本人に明示しなければならない」としている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P369「(3)取得に際しての利用目的の通知等」参照。 |
4:×(誤っている) 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当します。 ※ テキスト+問題集P366の表「▼定義」の「個人情報」の欄を参照。 |