賃貸物件内に存する借主の所有物(以下、本問において「私物」という。)の廃棄に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。 ア 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合、貸主は当該私物を廃棄することができる。 イ 共用部分に私物が放置されている場合、私物の所有者が不明なときは、管理会社は私物を廃棄することができる。 ウ 借主が行方不明となった場合、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできない。 エ 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することができない。 1 ア、イ 2 イ、ウ 3 ア、エ 4 ウ、エ |
ア:×(不適切である) 借主が死亡し、相続人全員が相続放棄をした場合であっても、貸主は当該私物を廃棄することができません。 |
イ:×(不適切である) 共用部分に私物が放置されている場合で、私物の所有者が不明なときであっても、管理会社は私物を廃棄することはできません。 ※ テキスト+問題集P324「(2)共用部分の管理」参照。 |
ウ:○(適切である) 保証人に借主の私物を処分する権限はないため、借主が行方不明となった場合で、保証人の了承があったとしても、貸主は貸室内の私物を廃棄することはできません。 |
エ:○(適切である) 借主が行方不明となった場合、賃貸借契約書に貸主が貸室内の私物を処分することができる旨の記載があったとしても、貸主は私物を廃棄することはできません。 ※ テキスト+問題集P267「(3)残置物の所有権の放棄」参照。 |