不動産所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 不動産の貸付けを事業的規模で行っている場合、当該貸付けによる所得は不動産所得ではなく、事業所得として課税されることになる。 2 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定額法を原則とするが、減価償却資産の償却方法の届出書を提出すれば、すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる。 3 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以降も青色申告者であることを条件として、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められる。 4 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、修繕費と認められる。 |
1:×(誤っている) 不動産の貸付けによる所得は「不動産所得」です。このことは、事業的規模で行っている場合でも同じです。 本肢は、「不動産所得ではなく、事業所得として課税される」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P386「@不動産所得の金額」参照。 |
2:×(誤っている) 建物附属設備や建築物は、「定額法」で計算しなければならず、定率法を選択することはできません。 本肢は、「すべての減価償却資産につき、定率法によることも認められる」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P387「(2)減価償却の方法」参照。 |
3:×(誤っている) 青色申告者の不動産所得が赤字になり、損益通算をしても純損失が生じたときは、翌年以後3年間にわたり、純損失の繰越控除が認められます。これは、翌年以降も青色申告者であることを条件としていません。 本肢は、「翌年以降も青色申告者であることを条件として」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P388枠内「青色申告の特典」のB参照。 |
4:○(正しい) 事業用資産の修理等のための支出が修繕費か資本的支出か明らかでない場合、その金額が60万円未満であるときか、その金額が修理等をした資産の前年末取得価額のおおむね10%相当額以下であるときのいずれかに該当すれば、「修繕費」と認められます。 ※ テキスト+問題集P387「C修繕費」参照。 |