不動産の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。 イ 不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されるが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されない。 ウ 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収がある。 1 なし 2 1つ 3 2つ 4 3つ |
ア:×(誤っている) 建物の売買契約書については印紙税が課されますが、建物の賃貸借契約書については印紙税が課されません。 ※ テキスト+問題集P391の表「▼課税文書・非課税文書(例)」参照。 ※ なお、本肢の「業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる」としている部分は、適切な記述です(テキスト+問題集P386枠内「●不動産所得における必要経費と認められるもの(例)」参照)。 |
イ:○(正しい) 店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されます。 一方、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されません。 ※ テキスト+問題集P390の表「▼消費税の課税・非課税(例)」参照。 |
ウ:○(正しい) 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村が課税します。住民税の徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。 ※ 本肢の問題文では「市区町村長」となっていますが、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が公表した正解番号から判断し、本肢を正しい選択肢としました。 ※ テキスト+問題集P389「F住民税」参照。 |