賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度(平成23年9月30日国土交通省告示第998号及び第99 号、平成28年8月12日国土交通省告示第927号及び第928号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士等が行わなければならない貸主に対する重要事項説明の事項として、正しいものはいくつあるか。 ア 管理事務の内容及び実施方法に関する事項 イ 転貸の条件に関する事項 ウ 借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項 エ 契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項 1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ |
ア:○(正しい) 「管理事務の内容及び実施方法に関する事項」は、貸主に対する重要事項説明の事項です。 ※ 合格教本P86「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」のA参照。 |
イ:○(正しい) 「転貸の条件に関する事項」は、貸主に対する重要事項説明の事項です。 ※ 合格教本P86「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」のB参照。 |
ウ:○(正しい) 「借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項」は、貸主に対する重要事項説明の事項です。 ※ 合格教本P86「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」のC参照。 |
エ:○(正しい) 「契約が終了した場合における転貸人の地位の承継に関する事項」は、貸主に対する重要事項説明の事項です。 ※ 合格教本P86「●重要事項説明書の記載事項(サブリース方式の場合)」のD参照。 |