賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。 1 業務に関し不当な行為をしたとき。 2 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。 3 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。 4 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。 |
1:×(誤っている) 「業務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき」は、指導・助言・勧告の対象です。 よって、「業務に関し不当な行為をしたとき」としている本肢は、「著しく」という言葉が抜けているため、誤りです。 ※ 合格教本P98の枠内「●勧告等の事由」のD参照。 |
2:○(正しい) 「業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき」は、指導・助言・勧告の対象です。 ※ 合格教本P98の枠内「●勧告等の事由」のB参照。 |
3:○(正しい) 「業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき」は、変更の届出事項です。 ※ 合格教本P98の枠内「●勧告等の事由」のC参照。 |
4:○(正しい) 「賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき」は、指導・助言・勧告の対象です。 ※ 合格教本P98の枠内「●勧告等の事由」の@参照。 |