賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「管理業法」という。)に定める賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 1 管理受託契約重要事項説明は、管理受託契約の締結とできるだけ近接した時期に行うことが望ましい。 2 管理受託契約重要事項説明は、業務管理者が行わなければならない。 3 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、書面にて十分な説明をしなければならない。 4 管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。 |
1:×(不適切) 管理受託契約重要事項説明については、賃貸人が契約内容を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。 ※ テキスト+問題集P57の表「▼管理受託契約重要事項説明のポイント」参照。 |
2:×(不適切) 管理受託契約重要事項説明は、業務管理者によって行われることは必ずしも必要ないが、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があり、また、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされています。 ※ テキスト+問題集P57の表「▼管理受託契約重要事項説明のポイント」参照。 |
3:○(適切) 賃貸住宅管理業者は、賃貸人が管理受託契約重要事項説明の対象となる場合は、その者が管理受託契約について一定の知識や経験があったとしても、所定の事項を書面に記載し、十分な説明をすることが必要です。 ※ テキスト+問題集P53「(2)重要事項説明が不要となる場合」参照。 |
4:×(不適切) 新たに管理受託契約を締結しようとする場合のみでなく、管理受託契約変更契約を締結しようとする場合も、管理受託契約重要事項説明が必要です。 報酬額は、管理受託契約重要事項説明において説明すべき事項であり、これを契約期間中に変更する場合は、管理受託契約重要事項説明が必要です。 なお、なお、契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、管理受託契約重要事項説明は不要です。 ※ テキスト+問題集P52枠内「●管理受託契約重要事項説明において説明すべき事項」のC、P54「A管理受託契約を変更する場合」参照。 |