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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問10


 原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。

2 フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。

3 畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせを行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。

4 鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。

問10解説


「原状回復ガイドライン」に関する問題です。
テキスト+問題集のP364・365参照)


 1:×(不適切)
 ガイドラインによれば、壁等のクロスの費用負担はu単位が望ましいが、毀損箇所を含む一面分を借主に負担させることもできるとされています。もっとも、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合であっても、「居室全体」の張り替え費用は借主負担とすることはできません。

※ テキスト+問題集P364の表「借主の負担単位と経過年数等の考慮」の「壁(クロス)」の欄を参照。

 2:○(適切)
 フローリングの毀損箇所が「一箇所」のときは、「居室全体」の張り替え費用を借主の負担とすることはできません。
 なお、フローリングの既存等が「複数箇所」のときは、「居室全体」の張り替え費用を借主の負担とすることができます。

※ テキスト+問題集P364の表「借主の負担単位と経過年数等の考慮」の「フローリング」の欄を参照。

 3:×(不適切)
 畳は原則1枚単位であり、既存部分が複数枚の場合はその枚数分が借主の負担となります。したがって、畳の毀損箇所が1枚の場合、畳1枚の交換費用が借主負担なります。
 色合わせを行う場合であっても、居室全体の畳交換費用が借主負担とはなりません。

※ テキスト+問題集P364の表「借主の負担単位と経過年数等の考慮」の「畳」の欄を参照。

 4:×(不適切)
 鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、経過年数を考慮せず、「交換費用相当分」が借主の負担となります。

※ テキスト+問題集P365の表の「鍵」の欄を参照。


正解  2


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