「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。 2 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。 3 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。 4 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。 |
1:○(適切) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P326枠内「●防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則」の1つ目の※印を参照。 |
2:×(不適切) 住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとされています。 ※ テキスト+問題集P326枠内「●防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則」の3つ目の※印を参照。 |
3:○(適切) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P326枠内「●防犯に配慮した企画・計画・設計の基本原則」の3つ目の※印を参照。 |
4:○(適切) 「共用玄関」の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされています。 ※ テキスト+問題集P327の表「▼照明設備の明るさ」参照。 |