賃料増減請求に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。 ア 賃料増減請求は、請求権を行使した時ではなく、客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずる。 イ 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合であっても、賃料増減請求を行うことができる。 ウ 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、借主は減額された賃料を支払えば足り、貸主は従前の賃料を請求することができない。 エ 賃料改定については、合意が成立しなければ、訴訟によって裁判所の判断を求めることになるが、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければならない。 1 ア、イ 2 ア、ウ 3 イ、エ 4 ウ、エ |
ア:×(不適切) 賃料が不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます。客観的に賃料が不相当となった時に遡って効力を生ずるわけではありません。 ※ テキスト+問題集P254「(1)賃料増減請求権」参照。 |
イ:○(適切) 賃料改定を協議により行うとする特約が定められている場合でも、賃料増減請求を行うことができます。 ※ テキスト+問題集P256「(3)賃料改定を協議により行う旨の特約」を参照。 |
ウ:×(不適切) 借主が賃料減額請求を行ったが、協議が調わない場合、減額を正当とする裁判が確定するまでの間、貸主は相当と認める額の賃料(従前の賃料)を請求することができます。 ※ テキスト+問題集P254「(2)賃料増減請求と裁判確定後」参照。 |
エ:○(適切) 賃料改定について訴訟によって裁判所の判断を求める場合、原則として、訴訟提起の前に調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。 ※ テキスト+問題集P255「(3)賃料減額請求の流れ」参照。 |