賃料回収及び明渡しに向けた業務に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。 ア 明渡しを命じる判決が確定すれば、貸主は、強制執行によることなく、居室内に立ち入り、残置物を処分することができる。 イ 貸主は、契約解除後、借主が任意に明渡すことを承諾している場合、明渡し期限後の残置物の所有権の放棄を内容とする念書を取得すれば、借主が退去した後に残置物があったとしても自らこれを処分することができる。 ウ 貸主は、借主の未払賃料について、支払を命じる判決が確定しなければ、賃料債務の有無及び額が確定しないため、敷金を充当することができない。 エ 貸主は、賃貸借契約書を公正証書で作成した場合であっても、建物の明渡しの強制執行をするためには、訴訟を提起して判決を得なければならない。 1 ア、イ 2 ア、ウ 3 イ、エ 4 ウ、エ |
ア:×(不適切) 明渡しを命じる判決が確定した場合でも、貸主は、勝手に居室内に立ち入ったり、残置物を処分したりすることはできません。強制的な明渡しを実現するためには、強制執行の手続きを経る必要があります。 ※ テキスト+問題集P276「(1)強制執行」参照。 |
イ:○(適切) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P267「(3)残置物の所有権の放棄」参照。 |
ウ:×(不適切) 貸主は、裁判等をしなくても敷金を充当することができます。 ※ テキスト+問題集P259の表の下にある1つ目の※印を参照。 |
エ:○(適切) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P271「(3)強制執行認諾文言」参照。 |