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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問24


 Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。

1 Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在するものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

2 Bの内縁の妻Cは、Bとともに賃貸住宅に居住してきたが、Bの死亡後(Bには相続人が存在しないものとする。)、Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができない。

3 Aが地方公共団体の場合で、賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)であるときに、Bが死亡しても、その相続人は当然に使用権を相続によって承継することにはならない。

4 Bが死亡し、相続人がいない場合、賃借権は当然に消滅する。

問24解説


「借主の死亡」に関する問題です。
テキスト+問題集のP213・214参照)


1:×(不適切)
 内縁の配偶者は相続人ではありませんが、判例では、内縁の配偶者が相続人の賃借権を援用できるなどとすることで、内縁配偶者が貸主から明渡しを求められても、それを拒否して居住し続けるように保護を図っています。
 したがって、内縁の同居人Bは、貸主Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができないとは言い切れません。

※ テキスト+問題集P213「(1)相続人がいる場合」参照。

2:×(不適切)
 居住の用に供する建物の借主が相続人なしに死亡した場合において、その当時婚姻又は縁組の届出をしていないが、建物の借主と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者があるときは、その同居者は、建物の借主の権利義務を承継します。したがって、内縁の同居人Bは、貸主Aから明渡しを求められた場合、明渡しを拒むことができます。

※ テキスト+問題集P214「(3)同居者による借主の地位の承継」を参照。

3:○(適切)
 賃貸住宅が公営住宅(公営住宅法第2条第2号)である場合、借主が死亡しても、その相続人は当然には使用権を相続によって承継しません。

※ テキスト+問題集P214「(4)公営住宅の利用者の死亡」参照。

4:×(不適切)
 貸主が死亡し、相続人のあることが明らかでない場合、賃貸借契約は終了せず、相続財産は法人とされます。そして、所定の手続きが行われた後、残された財産は国庫に帰属します。
 したがって、借主が死亡し、相続相続人がいない場合、当然に賃借権が消滅するわけではありません。

※ テキスト+問題集P214「(2)相続人のあることが明らかでない場合」参照。


正解  3


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