定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 中途解約特約のある定期建物賃貸借契約において、貸主は契約期間中であっても、正当事由を具備することなく契約を解約することができる。 2 定期建物賃貸借契約書は、同契約を締結する際に義務付けられる事前説明の書面を兼ねることができる。 3 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35 条に定める重要事項説明を行う場合、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は不要である。 4 定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効である。 |
1:×(誤り) 「貸主」からの解約申入れには、正当事由が必要です。このことは定期建物賃貸借であっても同じであり、中途解約特約のある定期建物賃貸借契約であっても、貸主は正当事由を具備することなく契約を解約することはできません。 ※ テキスト+問題集P198「(1)期間の定めのある建物賃貸借の場合」参照。 |
2:×(誤り) 定期建物賃貸借の事前説明は、契約書とは別個独立の書面で行わなければならず、定期建物賃貸借契約書は事前説明の書面を兼ねることができません。 ※ テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 |
3:×(誤り) 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法第35 条に定める重要事項説明を行う場合であっても、定期建物賃貸借契約であることの事前説明の書面は必要です。 |
4:○(正しい) 定期建物賃貸借契約において、賃料減額請求権を行使しない旨の特約は有効です。 ※ テキスト+問題集P256「(4)定期建物賃貸借契約の場合」参照。 |