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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問3


 管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。

2 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。

3 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。

4 管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。

問3解説


「管理受託契約重要事項説明(IT活用)」に関する問題です。
テキスト+問題集のP52・53参照)


 1:○(正しい)
 管理受託契約重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要です。

※ テキスト+問題集P55「(1)電磁的方法による提供」参照。

 2:○(正しい)
 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できることが必要です。

※ テキスト+問題集P55枠内「●電磁的方法による提供において留意すべき事項」参照。

 3:○(正しい)
 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、説明の相手方に事前に管理受託契約重要事項説明書等を読んでおくことを推奨するとともに、管理受託契約重要事項説明書等の送付から一定期間後に、IT を活用した管理受託契約重要事項説明を実施することが望ましいとされています。

※ テキスト+問題集P55枠内「(2)テレビ会議等のIT活用」参照。

 4:×(誤り)
 管理受託契約変更契約の重要事項説明についてのみ、所定の事項を満たしている場合に限り、電話による説明を行うことができます。
 要件の一つとして、「賃貸人から賃貸住宅管理業者に対し、電話により管理受託契約変更契約の重要事項説明を行ってほしいとの依頼があること」が必要であり、賃貸住宅の賃貸人の承諾があっても音声のみによる通信の方法で行うことはできません。

※ テキスト+問題集P56「(3)電話による説明(変更契約の場合に限る)」参照。

正解  4


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