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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問32


 管理業法における登録及び業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 賃貸住宅管理業者である個人が死亡したときは、その相続人は、死亡日から30 日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。

2 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、その法人の代表役員であった者が国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失う。

3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることはできないが、業務管理者となることができる。

4 賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに掲示しなければならない標識について公衆の見やすい場所を確保できない場合、インターネットのホームページに掲示することができる。

問32解説


「管理業法における登録及び業務」に関する問題です。
テキスト+問題集のP47、P44、P42、P50・51、P62参照)


1:×(誤り)
 賃貸住宅管理業者である個人が死亡した場合、その相続人は、「死亡の事実を知った日」から30 日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。

※ テキスト+問題集P47「(1)届出事由と届出義務者」参照。

2:○(正しい)
 賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅した場合、その法人の代表役員であった者は、その日から30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。
 もっとも、賃貸住宅管理業者である法人が合併により消滅したときは、国土交通大臣に届け出なくても、賃貸住宅管理業の登録は効力を失います

※ テキスト+問題集P47「(2)登録の効力の消滅」参照。

3:×(誤り)
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、賃貸住宅管理業者の役員となることができず、業務管理者となることもできません

※ テキスト+問題集P44のH、P42のA、P50・51「(1)欠格事由」参照。

4:×(誤り)
 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。標識について、公衆の見やすい場所を確保できない場合にホームページに掲示することができるとする例外はありません。

※ テキスト+問題集P62「@標識」参照。


正解  2


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