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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問34


 特定賃貸借標準契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、特約はないものとする。

1 特定賃貸借標準契約書では、借主が賃貸住宅の維持保全をするに当たり、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができるとされている。

2 特定賃貸借標準契約書では、貸主が賃貸住宅の修繕を行う場合は、貸主はあらかじめ自らその旨を転借人に通知しなければならないとされている。

3 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。

4 特定賃貸借標準契約書では、借主が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先については、転借人に対し、書面又は電磁的方法による通知をしなければならないとされている。

問34解説


「特定賃貸借標準契約書」に関する問題です。
テキスト+問題集のP145〜P147参照)


1:○(適切)
 特定賃貸借標準契約書では、貸主は借主が管理業務を行うために必要な情報を提供しなければならず、必要な情報を提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合、貸主が負担するものとされています。

※ テキスト+問題集P145「特定賃貸借標準契約書」第10条第5項、第6項参照。

2:×(不適切)
 特定賃貸借標準契約書では、「貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ借主を通じて、その旨を転借人に通知しなければならない」とされています。
 本肢は、「貸主はあらかじめ自ら」となっている部分が誤りです。

※ テキスト+問題集P146「特定賃貸借標準契約書」第11条第4項参照。

3:○(適切)
 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、契約書で特に借主が費用を負担するとしているものは、借主が負担するとされています。
 そのため、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるといえます。

※ テキスト+問題集P146「特定賃貸借標準契約書」第11条第3項第1号参照。

4:○(適切)
 特定賃貸借標準契約書では、借主は、賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、「賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先」を記載した書面又は電磁的方法により通知しなければならないとされています。

※ テキスト+問題集P147「特定賃貸借標準契約書」第12条参照。


正解  2


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