特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。 2 特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、賃貸人に支払う家賃を減額するのみでその他の条件に変更がなければ、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要である。 3 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。 4 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合がある。 |
1:○(正しい) 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付することは求められていません。 |
2:×(誤り) 特定賃貸借契約変更契約を締結した場合にも、遅滞なく、特定賃貸借契約締結時書面の交付は必要です。このことは、更新する際に家賃を減額するのみであっても同じです。 ※ テキスト+問題集P125「A特定賃貸借契約を変更する場合」参照。 |
3:○(正しい) 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません。 ※ テキスト+問題集P125「B契約締結時書面交付にITを活用する場合」参照。 |
4:○(正しい) 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合があります。 ※ テキスト+問題集P131枠内「●50万円以下の罰金」参照。 |