特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 説明の前に管理業法第30条に規定する書面(以下、本問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)等を送付しておき、送付から一定期間後に説明を実施した上で速やかに契約書を取り交わした。 2 相手方とは、既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結していたため、その契約と同じ内容については特定賃貸借契約重要事項説明書への記載を省略した。 3 相手方への説明を、賃貸不動産経営管理士の資格を有しない従業者に行わせた。 4 賃貸住宅の修繕は、特定転貸事業者が指定した業者に施工させなければならないという条件を契約に盛り込むこととし、その旨説明した。 |
1:○(適切) 説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に特定賃貸借契約重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に、説明を実施するなどして、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約締結の判断を行うまでに十分な時間をとることが望ましいとされています。 ※ テキスト+問題集P122の表の下の※印を参照。 |
2:×(不適切) 既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結していた場合に、その契約と同じ内容について特定賃貸借契約重要事項説明書への記載を省略できる旨の定めはありません。 したがって、「特定賃貸借契約重要事項説明書への記載を書略」することは、不適切です。 |
3:○(適切) 特定賃貸借契約重要事項説明は、賃貸不動産経営管理士の資格を有しない従業者であっても行うことができます。 ※ テキスト+問題集P122の表「特定賃貸借契約重要事項説明のポイント」の「説明者の資格」の欄を参照。 |
4:○(適切) 修繕等の際に、特定転貸事業者が指定する業者が施工するといった条件を定める場合は、必ずその旨を記載し、説明しなければなりません。 ※ テキスト+問題集P119枠内のDを参照。 |