特定転貸事業者が特定賃貸借契約の条件について広告をする際に禁止される行為に当たるものに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア 実際の周辺相場について調査していなかったが、「周辺相場より高い家賃で借り上げ」と表示した。 イ 大規模修繕積立金として月々の家賃から一定額を差し引く一方、日常修繕の費用負担は賃貸人に求めない予定であったため、「修繕費負担なし」と表示した。 ウ 契約を解除する場合には、月額家賃の数か月を支払う必要があるにもかかわらず、その旨を記載せずに、「いつでも借り上げ契約は解除できます」と表示した。 エ 借地借家法上の賃料減額請求が可能であるにもかかわらず、その旨を表示せず、「10年家賃保証」と表示した。 1 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ |
ア:○(正しい) 根拠のない算出基準で算出した家賃をもとに、「周辺相場よりも当社は高く借り上げます」と表示することは、「誇大広告等」として禁止される行為に該当します。 ※ テキスト+問題集P112枠内の1番上の枠内参照。 |
イ:○(正しい) 実際には、大規模修繕など一部の修繕費はオーナーが負担するにも関わらず、「修繕費負担なし」といった表示をすることは、「誇大広告等」として禁止される行為に該当します。 ※ テキスト+問題集P112枠内B参照。 |
ウ:○(正しい) 実際には、契約を解除する場合は、月額家賃の数か月を支払う必要があるにもかかわらずその旨を記載せずに、「いつでも借り上げ契約は解除できます」と表示することは、「誇大広告等」として禁止される行為に該当します。 ※ テキスト+問題集P113枠内C参照。 |
エ:○(正しい) 契約期間内に定期的な家賃の見直しや借地借家法に基づきサブリース業者からの減額請求が可能であるにもかかわらず、その旨を表示せず、「○年家賃保証!」「支払い家賃は契約期間内確実に保証!一切収入が下がりません!」といった表示をして、当該期間家賃収入が保証されているかのように誤解されるような表示をすることは、「誇大広告等」として禁止される行為に該当します。 ※ テキスト+問題集P111枠内@参照。 |