宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 1 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。 2 実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。 3 他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。 4 おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。 |
1:○(適切) 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、「おとり広告」に該当します。 ※ テキスト+問題集P348枠内「●おとり広告・虚偽広告の具体例」のA参照。 |
2:×(不適切) 実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものであっても、「おとり広告」に該当します。 ※ テキスト+問題集P348枠内「●おとり広告・虚偽広告の具体例」の@参照。 |
3:×(不適切) 他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、「虚偽広告」に該当します。 本肢は、「おとり広告」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P348枠内「●おとり広告・虚偽広告の具体例」のB参照。 |
4:×(不適切) おとり広告は、宅地建物取引業法に違反する行為です。また、おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反する行為です。 ※ テキスト+問題集P348「Aおとり広告」参照。 |