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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和3年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問45


 不動産の税金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要はないが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければならない。

2 不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は定率法を原則とするが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば定額法によることも認められる。

3 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙等はその年の必要経費とすることができるが、建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる。

4 不動産所得の収入に計上すべき金額は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に受領した金額とすることが原則であり、未収賃料等を収入金額に含める必要はない。

問45解説


「不動産の税金」に関する問題です。
テキスト+問題集のP386〜P388、P268参照)


1:○(正しい)
 サラリーマン等給与所得者は会社の年末調整により税額が確定するので、通常は確定申告をする必要ありませんが、不動産所得がある場合には、確定申告により計算・納付をしなければなりません

※ テキスト+問題集P388「(1)確定申告」参照。

2:×(誤り)
  不動産所得の計算において、個人の場合、減価償却の方法は「定額法」を原則としますが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば「定率法」によることも認められます

※ テキスト+問題集P387「(2)減価償却の方法」参照。
※ なお、平成10年4月1日以後に取得した建物と平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物については「定額法」で計算しなければならず、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しても、定率法によることはできません。

3:×(誤り)
 賃貸不動産購入時のさまざまな支出のうち、不動産取得税や登録免許税、登記費用、収入印紙、建築完成披露のための支出等はその年の必要経費とすることができるます。
 本肢は、「建築完成披露のための支出は建物の取得価額に含まれる」としている点が誤りです。

※ テキスト+問題集P386の2つ目の※印を参照。

4:×(誤り)
  未収賃料等であっても、収入金額に含める必要があります

※ テキスト+問題集P268「(賃料等の収入計上)」参照。


正解  1


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