「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」(国土交通省住宅局平成23 年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 借主の負担は、建物、設備等の経過年数を考慮して決定するものとし、経過年数による減価割合は、償却年数経過後の残存価値が10%となるようにして算定する。 イ 中古物件の賃貸借契約であって、入居直前に設備等の交換を行っていない場合、入居時点の設備等の価値は、貸主又は管理業者が決定する。 ウ 借主が通常の住まい方をしていても発生する損耗であっても、その後の借主の管理が悪く、損耗が拡大したと考えられるものは、借主が原状回復費用を全額負担する。 エ 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能なものを借主が故意又は過失により破損した場合、借主は新品に交換する費用を負担する。 1 なし 2 1つ 3 2つ 4 3つ |
ア:×(不適切) 借主の負担は、建物、設備等の経過年数を考慮して決定するものとし、経過年数による減価割合は、償却年数経過後の残存価値が「1円」となるようにして算定します。 ※ テキスト+問題集P361「(1)経過年数(入居年数)の考慮」参照。 |
イ:×(不適切) 中古物件の賃貸借契約であって、入居直前に設備等の交換を行っていない場合、入居時点の設備等の価値は、契約当事者(貸主及び借主)が確認のうえ、予め協議して決定します。 本肢は、「貸主又は管理業者が決定する」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P362「(2)新築等から数年が経過している場合」の2つ目の※印を参照。 |
ウ:×(不適切) 借主が通常の住まい方をしていても発生する損耗であっても、その後の借主の管理が悪く、損耗が拡大したと考えられるものは、借主が原状回復費用を負担します。もっとも、損耗の拡大の程度や経過年数を考慮するため、貸主が全額負担するわけではありません。 本肢は、「全額負担」としている点が誤りです ※ テキスト+問題集P359の表「▼事例区分」の「A(+B)」の欄を参照。 |
エ:×(不適切) 経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能なものを借主が故意又は過失により破損した場合、借主が費用を負担します。もっとも、原状回復(本来機能を有していた状態まで戻すこと)をすればよいのであって、新品に交換することまでは求められていません。 本肢は、「新品に交換する費用を負担する」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P361の下から3行目〜P362の3行目までを参照。 |