管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。 2 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等、いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている。 3 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。 4 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その後改めて承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供してもよい。 |
1:○(適切) 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の承諾を得た場合に限り、管理受託契約重要事項説明書について書面の交付に代え、書面に記載すべき事項を電磁的記録により提供することができる。 ※ テキスト+問題集P55「(1)電磁的方法による提供」参照。 |
2:×(不適切) 電磁的方法により管理受託契約重要事項説明書を提供しようとする場合は、相手方がこれを確実に受け取れるように、用いる方法(電子メール、WEB でのダウンロード、CD-ROM 等)やファイルへの記録方法(使用ソフトウェアの形式やバージョン等)を示した上で、電子メール、WEB による方法、CD-ROM 等相手方が承諾したことが記録に残る方法で承諾を得ることが必要です。 したがって、電磁的方法で提供する場合、その提供方法や使用するソフトウェアの形式等についても、相手方の承諾を得る必要があるため、「いかなる方法で提供するかは賃貸住宅管理業者の裁量に委ねられている」わけではありません。 ※ テキスト+問題集P55枠内「●電磁的方法による提供において留意すべき事項」の@参照。 |
3:○(適切) 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成することができ、改変が行われていないか確認できることが必要である。 ※ テキスト+問題集P55枠内「●電磁的方法による提供において留意すべき事項」のA参照。 |
4:○(適切) 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときであっても、その申出後に再び承諾を得れば、その後は電磁的方法により提供することができます。 ※ テキスト+問題集P55の中段を参照。 |