管理業法における管理受託契約に基づく管理業務で受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭(以下、本問において「家賃等」という。)に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。 1 家賃等を管理する口座と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座の分別については、少なくとも、家賃等を管理する口座を同一口座として賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座と分別すれば足りる。 2 家賃等を管理する帳簿と賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿の分別については、少なくとも、家賃等を管理する帳簿を同一帳簿として賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する帳簿と分別すれば足りる。 3 家賃等を管理する口座にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座に管理報酬分の金額を移し替えることは差し支えない。 4 賃貸住宅管理業者の固有財産を管理するための口座にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から家賃等を管理する口座に管理報酬分を控除した金額を移し替えることは差し支えない。 |
1:○(適切) 「家賃等を管理する口座」と「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」の分別については、少なくとも、「家賃等を管理する口座」を同一口座として「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」と分別すれば足ります。 ※ テキスト+問題集P60「@財産の分別管理」参照。 |
2:×(不適切) 帳簿については、管理受託契約に基づく管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭が自己の固有財産であるか、及びいずれの管理受託契約に係るものであるかが自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理する必要があります。 管理受託契約毎に金銭の出入を区別した帳簿を作成する等により勘定上も分別管理する必要があるため、「家賃等を管理する帳簿」を同一帳簿とすることはできません。 ※ テキスト+問題集P60「@財産の分別管理」参照。 |
3:○(適切) 「家賃等を管理する口座」にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座」に管理報酬分の金額を移し替えることは差し支えありません。 ※ テキスト+問題集P61「A一時的に同一口座に預入」参照。 |
4:○(適切) 「賃貸住宅管理業者の固有財産を管理するための口座」にその月分の家賃をいったん全額預入れし、当該口座から「家賃等を管理する口座」に管理報酬分を控除した金額を移し替えることは差し支えありません。 ※ テキスト+問題集P61「A一時的に同一口座に預入」参照。 |