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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問26


 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下、本問において「高齢者住まい法」という。)に基づく建物賃貸借契約(以下、本問において「終身建物賃貸借契約」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 終身建物賃貸借契約は、借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了するが、これは特約により排除することも可能である。

2 終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面によって行わなければならない。

3 終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、高齢者住まい法が定めるバリアフリー化の基準を満たす必要がある。

4 終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができる。

問26解説


「終身建物賃貸借契約」に関する問題です。
テキスト+問題集のP221、P257参照)


1:×(不適切)
 終身建物賃貸借契約は、「借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了する契約」です。これは終身賃貸借契約の本質であって、これを排除すると終身建物賃貸借契約ではなくなるため、特約で廃除することはできません。

※ テキスト+問題集P221「B終身建物賃貸借」参照。

2:○(正しい)
 終身建物賃貸借契約を締結する場合、公正証書によるなど書面によって行わなければなりません

※ テキスト+問題集P221「B終身建物賃貸借」参照。

3:○(正しい)
 終身建物賃貸借契約の対象となる賃貸住宅は、高齢者住まい法が定めるバリアフリー化の基準を満たす必要があります。

※ テキスト+問題集P221「B終身建物賃貸借」参照。

4:○(正しい)
 終身建物賃貸借契約では、賃料改定について特約があれば、借地借家法32条(賃料増額請求権及び賃料減額請求権)の適用が排除されます。したがって、終身建物賃貸借契約では、賃料増額請求権及び賃料減額請求権のいずれも排除することができます。

※ テキスト+問題集P257「(5)終身建物賃貸借契約の場合」参照。


正解  1


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