令和3年6月15日時点で既に賃貸住宅管理業を営み、管理戸数が200戸以上である勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア A法人が罰金に処せられることはない。 イ 代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。 ウ C法人が罰金に処せられることはない。 エ 従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。 1 ア、イ 2 ア、ウ 3 イ、エ 4 ウ、エ |
ア:×(誤り) 賃貸住宅管理業法第29条(不当な勧誘等の禁止)第1号に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた場合、「違反行為者」は懲役又は罰金に処せられることがあります。また、従業者が、その法人又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、「その法人」又は人が罰金に処せられることがあります(両罰規定)。 A法人の従業員Dが当該違反行為を行った場合、A法人が罰金に処せられることがあります。 ※ テキスト+問題集P130枠内「●6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科」、及びP131の1つ目の※印を参照。 ※ 両罰規定については、テキスト+問題集P70「(1)両罰規定」参照。 |
イ:○(正しい) 問題文によれば、A法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行ったというのであるから、違反行為についてA法人の代表者Bの関与はなく、代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはありません。 |
ウ:○(正しい) 問題文によれば、A法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行ったというのであるから、C法人が罰金に処せられることはありません。 |
エ:×(誤り) 賃貸住宅管理業法第29条(不当な勧誘等の禁止)第1号に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた場合、「違反行為者」は懲役又は罰金に処せられることがあります。 したがって、当該違反行為をした従業員Dは、懲役又は罰金に処せられることがあります。 ※ テキスト+問題集P130枠内「●6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科参照。 |