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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問33


 管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。

イ 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。

ウ 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。

エ 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。


1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、エ
4 ウ、エ

問33解説


「賃貸住宅管理業」に関する問題です。
テキスト+問題集のP38・39参照)

<本問の解答方法>
 「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて「管理業務」を行う事業をいいます。そのため、「管理業務」に該当する場合には「賃貸住宅管理業」に該当する、「管理業務」該当しない場合には「賃貸住宅管理業に」該当しない、と考えることができます
 本問は「賃貸住宅管理業」に該当するか否かを問う問題ですが、「管理業務」に該当するか否かを考えれば解答できます。


ア:×(誤り)
 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「管理業務」に該当せず、「賃貸住宅管理業」に該当しません。

※ テキスト+問題集P39の表「▼賃貸住宅の維持保全に該当するか」参照。

イ:○(正しい)
 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「管理業務」に該当せず、「賃貸住宅管理業」には該当しません。

※ テキスト+問題集P38枠内「●管理業務」のA参照。

ウ:×(誤り)
  賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合であっても、「管理業務」に該当し、「賃貸住宅管理業」に該当します。

※ テキスト+問題集P39の表「▼賃貸住宅の維持保全に該当するか」参照。
※ テキスト+問題集P38枠内「●管理業務」の@に該当。

エ:○(正しい)
  賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「管理業務」に該当し、「賃貸住宅管理業」に該当します。

※ テキスト+問題集P38の中段の「一方、マンスリーマンションなど」以降を参照。
※ テキスト+問題集P38枠内「●管理業務」の@に該当。


正解  2


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