特定賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 特定転貸事業者と、再転貸を行うことを目的とする転借人との間で締結された転貸借契約は、特定賃貸借契約に該当する。 2 借主が、1年間の海外留学期間中、第三者に転貸することを可能とする条件でされた貸主と借主との間の賃貸借契約は、特定賃貸借契約に該当する。 3 借主が第三者に転貸する目的で賃貸借契約をする場合、転借人から受領する賃料と賃主に支払う賃料が同額であるときは、特定賃貸借契約に該当しない。 4 社宅として使用する目的で賃貸住宅を借り上げた会社が、その従業員との間で転貸借契約を締結し、転貸料を徴収して従業員を入居させる場合は、転貸料の多寡を問わず、貸主と当該会社との間の賃貸借契約は特定賃貸借契約に該当する。 |
1:○(正しい) 「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅の賃貸借契約(賃借人が人的関係、資本関係その他の関係において賃貸人と密接な関係を有する者として国土交通省令で定める者であるものを除く。)であって、賃借人が当該賃貸住宅を第三者に「転貸する事業を営むこと」を目的として締結されるものをいいます。 特定転貸事業者と、再転貸を行うことを目的とする転借人との間で締結された転貸借契約も、「特定賃貸借契約」に該当します。 ※ テキスト+問題集101「(1)特定賃貸借契約」参照。 |
2:×(誤り) 個人が賃借した賃貸住宅について、事情により、一時的に第三者に転貸するような場合は、「転貸する事業を営むこと」を目的としているとは言えず、「特定賃貸借契約」に該当しません。 したがって、借主が、1年間の海外留学期間中、第三者に転貸することを可能とする条件でされた貸主と借主との間の賃貸借契約は、「特定賃貸借契約」に該当しません。 ※ テキスト+問題集101「(1)特定賃貸借契約」参照。 |
3:×(誤り) 借主が第三者に転貸する目的で賃貸借契約をする場合において、転借人から受領する賃料と賃主に支払う賃料が同額であるときであっても、営利の意思を持って反復継続的に転貸をする場合には、「転貸する事業を営む」と言えます。 したがって、転借人から受領する賃料と賃主に支払う賃料が同額であるときであっても、特定賃貸借契約に該当する場合があります。 |
4:×(誤り) 社宅として使用する目的で賃貸住宅を借り上げた会社が、その従業員との間で賃貸借契約を締結している場合であっても、相場よりも低廉な金額を利用料として徴収するときは、従業員等への転貸により利益を上げることを目的とするものではないことから、「転貸する事業を営むこと」を目的としているとは言えず、貸主と当該会社との間の賃貸借契約は「特定賃貸借契約」に該当しません。 本肢は、「転貸料の多寡を問わず〜特定賃貸借契約に該当する」としている点が誤りです。 ※ 考え方として、テキスト+問題集103の4行目〜7行目参照。 |