管理業法の定める誇大広告等の禁止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1 広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当する。 2 一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」表示する場合には、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあることを表示しなければ、誇大広告に該当する。 3 広告に「〇年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当する。 4 良好な経営実績が確保されたとの体験談を用いる広告については、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。」といった打消し表示を明瞭に記載すれば、誇大広告に該当しない。 |
1:○(正しい) 広告の記載と事実との相違が大きくなくても、その相違を知っていれば通常その特定賃貸借契約(マスターリース契約)に誘引されないと判断される程度であれば、虚偽広告に該当します。 ※ テキスト+問題集108「(3)「著しく事実に相違する表示」について」参照。 |
2:○(正しい) 一定期間一定の額の家賃を支払うことを約束する趣旨で広告に「家賃保証」表示する場合には、その文言に隣接する箇所に借地借家法第32条の規定により家賃が減額されることがあることを表示しなければ、誇大広告に該当します。 ※ テキスト+問題集109枠内の1つ目の・(中黒)を参照。 |
3:○(正しい) 広告に「〇年間借上げ保証」と表示する場合には、その期間中であっても特定転貸事業者から解約をする可能性があることを表示しなければ、誇大広告に該当します。 ※ テキスト+問題集110枠内の4つ目の・(中黒)を参照。 |
4:×(誤り) 良好な経営実績が確保されたとの体験談を用いる広告については、「個人の感想です。経営実績を保証するものではありません。」といった打消し表示を明瞭に記載した場合であっても、体験談とは異なる賃貸住宅経営の実績となっている事例が一定数存在する場合等には、誇大広告に該当する可能性があります。 「打消し表示を明瞭に記載すれば、誇大広告に該当しない」とは言い切れません。 ※ 考え方として、テキスト+問題集111「(2)体験談について」参照。 |