管理業法上の業務状況調書や貸借対照表、損益計算書又はこれらに代わる書面(以下、本問において「業務状況調書等」と総称する。)の閲覧に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 特定賃貸借契約の勧誘者は、業務状況調書等の書類を作成・保存し、その勧誘によって特定賃貸借契約を結んだ賃貸人からの求めがあれば、これらを閲覧させなければならない。 2 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければならない。 3 特定転貸事業者は、業務状況調書等の書類を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、主たる事務所にまとめて備え置かなければならない。 4 特定転貸事業者は、特定賃貸借契約の相手方及び入居者(転借人)からの求めがあれば、営業所又は事務所の営業時間中、業務状況調書等の書類を閲覧させなければならない。 |
1:×(誤り) 「特定転貸事業者」は、業務状況調書等を、営業所又は事務所に備え置き、営業時間中は特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。 業務状況調書等を閲覧させる義務を負うのは、特定転貸事業者であって、勧誘者ではありません。 本肢は、「特定賃貸借契約の勧誘者は」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集126「@書類の閲覧」参照。 |
2:○(正しい) 特定転貸事業者が、業務状況調書等を電磁的方法による記録で保存する場合には、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される状態に置かなければなりません。 ※ テキスト+問題集126「A電子データとして記録・保管する場合」参照。 |
3:×(誤り) 特定転貸事業者は、業務状況調書等を、事業年度ごとに、その事業年度経過後3か月以内に作成し、遅滞なく「営業所又は事務所ごとに」備え置かなければなりません。 本肢は、「主たる事務所にまとめて」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集127「B作成期限」参照。 |
4:×(誤り) 特定転貸事業者は、業務状況調書等を、営業所又は事務所に備え置き、営業時間中は「特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者」の求めに応じ、閲覧させなければならないとされています。 転貸借契約の相手方である入居者(転借人)に閲覧させる必要はありません。 本肢は、「入居者(転借人)からの求めがあれば」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集126「@書類の閲覧」参照。 |