特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 特定賃貸借契約重要事項説明は3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならないが、これを満たす従業員がいない場合には、このような実務経験を有する第三者に委託して行わせることができる。 2 特定賃貸借契約重要事項説明から特定賃貸借契約の締結までに、1週間以上の期間をおかなければならない。 3 特定賃貸借契約の相手方が賃貸住宅管理業者である場合、特定賃貸借契約重要事項説明は省略してもよい。 4 特定賃貸借契約期間中に、特定賃貸借契約重要事項説明を行うべき事項に変更があった場合は、契約更新時にその旨の説明を行わなければならない。 |
1:×(誤り) 特定賃貸借契約重要事項説明は、一定の実務経験を有する者や賃貸不動産経営管理士など、専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましいとされています。 本肢は、「3年以上の実務経験を有する者によって行わなければならない〜」とされている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P122「特定賃貸借契約重要事項説明のポイント」の「説明者の資格」の欄を参照。 |
2:×(誤り) 特定賃貸借契約重要事項説明については、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者が契約内容とリスク事項を十分に理解した上で契約を締結できるよう、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。 本肢は、「1週間以上の期間をおかなければならない」としている点が誤りです。 ※ テキスト+問題集P122「特定賃貸借契約重要事項説明のポイント」の「説明の時期」の欄を参照。 |
3:○(正しい) 特定賃貸借契約の相手方が「賃貸住宅管理業者」等である場合、特定賃貸借契約重要事項説明を省略することができます。 ※ テキスト+問題集P121「(2)重要事項説明が不要となる場合」参照。 |
4:×(誤り) 特定賃貸借契約変更契約を締結しようとする場合、当該変更契約を締結するまでに、変更のあった事項について、賃貸人に対して書面の交付等を行った上で説明することが必要です。この説明は変更契約の締結前に行う必要があります。 本肢は、「契約更新時に」となっている部分が誤りです。 ※ テキスト+問題集P121「A特定賃貸借契約を変更する場合」参照。 |