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賃貸不動産経営管理士試験の傾向と対策、過去問解説 

令和4年度賃貸不動産経営管理士試験問題

問41


 特定賃貸借標準契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日更新)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、特約はないものとする。

1 特定賃貸借標準契約書では、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合であっても、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告することなく契約を解除することはできないとされている。

2 特定賃貸借標準契約書は、賃貸住宅において借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないことが前提とされているため、民泊を認める場合は、特約事項欄に記載する必要がある。

3 特定賃貸借標準契約書によれば、借主は、賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な事項については、書面により貸主に情報の提供を求めなければならない。

4 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了した場合において借主が転借人から敷金の交付を受けているときは、これを転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない。

問41解説


「特定賃貸借標準契約書」に関する問題です。
テキスト+問題集のP148、P140、P142、P149・150参照)


1:○(正しい)
 特定賃貸借標準契約書によれば、貸主は、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠った場合において、貸主が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、契約を解除することができるとされています。
 したがって、借主が家賃支払義務を3か月分以上怠っている場合でも、履行を催告することなく契約を解除することはできません。

※ テキスト+問題集P148「特定賃貸借標準契約書」第18条第1項第1号参照。

2:×(誤り)
 特定賃貸借標準契約書では、民泊をめぐるトラブルを防止するためには、民泊事業としての使用を目的とした転貸を許容するかどうかについて、あらかじめ十分な協議を行い、その結果を踏まえて、頭書(8)転貸の条件、「民泊(住宅に人を宿泊させるサービス)の可否」の欄において、民泊の可否について明確化しておくものとされています。
 特定賃貸借標準契約書は、「借主が住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を目的として転貸することは認めないこと」は前提とされていません。また、民泊を認める場合に「特約事項欄」に記載するわけではありません。

※ テキスト+問題集P140「(8)転貸条件」の「民泊(住宅に人を宿泊させるサービス)の可否)」の欄を参照。

3:×(誤り)
 特定賃貸借標準契約書によれば、貸主は、借主が賃貸住宅の適切な維持保全を行うために必要な情報を提供しなければなりません
 本肢は、「借主は〜書面により貸主に情報の提供を求めなければならない」としている点が誤りです。

※ テキスト+問題集P142「特定賃貸借標準契約書」第3条第2項参照。

4:×(誤り)
 特定賃貸借標準契約書によれば、特定賃貸借契約が終了したことにより貸主が転貸借契約における借主の転貸人の地位を承継する場合、借主は転借人から交付されている敷金、賃貸借契約書、その他地位の承継に際し必要な書類を貸主に引き渡さなければならないとされています。
 したがって、敷金について精算して引き渡すわけではありませんし、転借人から貸主に敷金を交付するわけでもありません。
 本肢は、「転借人との間で精算し、転借人から貸主に敷金を交付させなければならない」としている点が誤りです。

※ テキスト+問題集P149・150「特定賃貸借標準契約書」第21条第1項、第3項参照。


正解  1


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