賃貸取引の対象となる物件において人が死亡した場合の宅地建物取引業者の義務に関する次の記述のうち、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(国土交通省不動産・建設経済局令和3年10月公表)に照らして適切なものの組合せはどれか。 ア 取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務がある。 イ 入居者が入浴中に溺死したときは、宅地建物取引業者は、次の賃貸借取引の際、原則として、借主に告知する必要がある。 ウ 入居者が死亡した場合、宅地建物取引業者は、死亡時から3年を経過している場合であっても、借主から事案の有無について問われたときは、調査を通じて判明した点を告知する必要がある。 エ 宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとし、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。 1 ア、イ 2 ア、エ 3 イ、ウ 4 ウ、エ |
ア:×(不適切) 取引の対象となる不動産における事案の有無に関し、宅地建物取引業者は、原則として、貸主・管理業者以外に自ら周辺住民に聞き込みを行ったり、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行ったりする義務はありません。 |
イ:×(不適切) 入居者が入浴中に溺死した場合などのように、自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合、宅地建物取引業者は、原則として、借主に告知する必要はありません。 |
ウ:〇(適切) 人の死に関する事案の発覚から経過した期間や死因に関わらず、借主から事案の有無について問われた場合、宅地建物取引業者は、調査を通じて判明した点を告げる必要があります。 |
エ:○(適切) 宅地建物取引業者が人の死について告知する際は、事案の発生時期、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合にはその旨を告げるものとします。もっとも、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。 |