不動産の税金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。 ア 賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することはできない。 イ 遊休土地にアパート等の居住用の家屋を建築した場合、その完成が令和4年1月15日であったときは、建物に関する令和4年の固定資産税は課税されない。 ウ 不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円である。 1 なし 2 1つ 3 2つ 4 3つ |
ア:×(不適切) 賃貸住宅と自宅とを併用する不動産を売却する場合、譲渡所得について事業用の特例と居住用の特例を組合せて採用することができます。 ※ テキスト+問題集P395の2行目〜4行目を参照。 |
イ:○(適切) 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の土地及び建物の所有者に対して、市町村によって課される地方税です。 したがって、家屋を建築した場合、その完成が令和4年1月15日であったときは、建物に関する令和4年の固定資産税は課税されません。 ※ テキスト+問題集P392「(1)固定資産税の概要」参照。 |
ウ:○(適切) 不動産の貸付が事業的規模であること、正規の簿記の原則により取引を記帳していること、及び電子申告要件等一定の要件を満たす場合には、青色申告による控除額は65万円です。 ※ テキスト+問題集P388枠内「●青色申告の特典」の「@青色申告特別控除」参照。 |