A所有のマンションの一室を、管理業者であるBがAから賃借し、Cに転貸している場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 AB間の月額賃料が20万円、BC間の月額賃料が18万円の場合、CはAに対して20万円の支払義務を負う。 2 AB間の賃貸借契約が終了し、それがCに対抗できる場合には、CはAに対して賃貸物件の返還義務を負う。 3 AがAB間の賃貸借契約の更新を拒絶する場合には、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないCの事情は考慮されない。 4 AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。 |
1:×(誤っている) 賃料の支払いについては、原賃貸借契約の賃料額と転貸借契約の賃料額とを比較し、賃料額の小さいほうについて、転借人は、原賃貸人に対して支払義務を負います。 そのため、AB間(原賃貸借契約)の月額賃料が20万円、BC間(転貸借契約)の月額賃料が18万円の場合、C(転借人)は、A(原賃貸人)に対して18万円の支払義務を負います。 ※ テキスト+問題集P204「A転借人の原賃貸人に対する支払い義務」参照。 |
2:○(正しい) 原賃貸借契約が終了し、それが転借人に対抗できる場合には、転借人は原賃貸人に対して賃貸物件の返還義務を負います。 そのため、AB間の賃貸借契約(原賃貸借契約)が終了し、それがC(転借人)に対抗できる場合には、CはA(原賃貸人)に対して賃貸物件の返還義務を負います。 ※ テキスト+問題集P206「C原賃貸借契約の終了が転貸借契約に与える影響」参照。 |
3:×(誤っている) 原賃貸借契約の更新を拒絶する場合、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではない転借人の事情も考慮されます。 そのため、AがAB間の賃貸借契約(原賃貸借契約)の更新を拒絶する場合、更新拒絶の正当事由の判断に当たっては、契約当事者ではないC(転借人)の事情も考慮されます。 ※ テキスト+問題集P205「(3)正当事由の判断における転借人の事情の考慮」参照。 |
4:×(誤っている) 転貸人の債務不履行により原賃貸借契約が解除された場合、原賃貸人が転借人に対して賃貸物件の返還を請求した時に、転貸借契約も終了します。 そのため、B(転貸人)の債務不履行によりA(原賃貸人)がAB間の賃貸借契約(原賃貸借契約)を解除した場合、AがC(転借人)に対して賃貸物件の返還を請求すれば、BC間の転貸借契約も終了します。 ※ テキスト+問題集P206「(2)債務不履行による解除の場合」参照。 |