借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 1 管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。 2 賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。 3 貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。 4 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用されない。 |
1:×(誤っている) 借主入居後の業務については宅地建物取引業法の適用はないため、本肢の前半部分は正しい記述です。 定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続きは、新たな賃貸借契約(再契約)を締結するものであるため、その手続き(再契約を媒介する業務)には宅地建物取引業法の適用があります。よって、本肢の後半部分は誤りです。 ※ テキスト+問題集P343の※印を参照。 |
2:×(誤っている) 貸主の依頼を受けて募集業務を行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。そのため、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、他の宅地建物取引業者と共同で行うとしても、募集業務を行うことはできません。 ※ テキスト+問題集P343「A宅地建物取引業法の適用の有無」参照。 |
3:×(誤っている) 貸主の依頼を受けて借主の募集業務を行う場合には、宅地建物取引業の免許が必要であり、免許がなければ募集業務を行うことはできません。このことは、貸主の書面による承諾があるときであっても同じです。 ※ テキスト+問題集P343「A宅地建物取引業法の適用の有無」参照。 |
4:○(正しい) 貸主が自ら行う借主の募集業務や、借主入居後の業務には、宅地建物取引業法は適用されません。 ※ テキスト+問題集P343「(1)貸主が自ら行う場合」参照。 |