賃貸借契約における修繕義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 借主が雨漏りを修繕し、その費用を貸主に請求したにもかかわらず、貸主が支払わない場合には、借主は賃貸借契約終了後も、貸主が修理費用を支払うまで賃貸物件の明渡しを拒絶することができる。 2 借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合には、貸主が承諾したときに売買契約が成立する。 3 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるため、借主が入居する以前から賃貸物件に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。 4 貸主の修繕義務は、賃貸物件である貸室についてのみ生じ、共用部分については生じない。 |
1:○(適切である) 本肢の通りです。 ※ テキスト+問題集P188「(3)貸主が費用償還義務に違反した場合」参照。 |
2:×(不適切である) 借主が賃貸物件に給湯設備を設置し、賃貸借契約終了時に貸主に対して買い取るよう請求した場合、その請求時に売買契約が成立します。この場合において、貸主の承諾は不要です。 ※ テキスト+問題集P188「(1)造作買取請求権の行使」参照。 |
3:×(不適切である) 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られません。入居以前から雨漏りが発生していた場合、貸主は修繕義務を負います。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |
4:×(不適切である) 賃貸物件である貸室についてのみならず、共用部分についても貸主の修繕義務は生じます。 ※ テキスト+問題集P186の表「▼修繕義務の有無」参照。 |