個人情報の保護に関する法律(本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 1 他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報は、個人情報保護法における個人情報に該当することはない。 2 自社で保有するデータベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が5,000に達していなくても、指定流通機構(レインズ)にアクセスできる事業者は、個人情報取扱事業者に該当する。 3 個人情報取扱事業者は、あらかじめ利用目的を公表していれば、個人情報を取得した場合に、その利用目的を本人に口頭又は書面等で直接に通知する必要はない。 4 個人情報を含む情報の集合物については、電子計算機によって特定の個人情報が検索できるように体系的に構成されていなくても、個人情報データベースに該当することがある。 |
1:×(不適切である) 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)などをいいます。 そのため、他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別することができることとなる情報も、生存する個人に関するものであれば、個人情報に該当します。 よって、他の情報と照合しなければ特定の個人を識別することができない情報も、個人情報保護法における個人情報に該当することがあります。 ※ テキスト+問題集P366の表の「個人情報」参照。 |
2:○(適切である) 個人情報取扱事業者とは、「個人情報データベース等を事業の用に供している者」をいいます。 指定流通機構(レインズ)は「個人情報データベース等」に該当するため、レインズにアクセスできる業者は、個人の数に関係なく、個人情報取扱事業者に該当します。 ※ テキスト+問題集P367の表の「個人情報取扱事業者」参照。 |
3:○(適切である) 個人情報を取得した場合、原則として、本人に、その利用目的を通知し、または公表しなければなりません。ただし、あらかじめその利用目的を公表している場合は、その利用目的について本人への通知は不要です。 ※ テキスト+問題集P369「(3)取得に際しての利用目的の通知等」参照。 |
4:○(適切である) 個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、@「特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」、または、A「特定の個人情報を、目次、索引等で容易に検索することができるように体系的に構成したもの」をいいます。 Aに該当すれば「個人情報データベース等」に該当しますので、@に該当しなくても「個人情報データベース等」に該当することがあります。 ※ テキスト+問題集P367の表の「個人情報データベース等」参照。 ※ 「電子計算機」とは一般的にいうコンピューターのことですので、@はパソコンで検索できるようにしたものをイメージすればよいでしょう。 |