定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 1 宅地建物取引業者が定期建物賃貸借契約の再契約について貸主を代理して締結する場合には、宅地建物取引業法の定めるところにより、あらためて重要事項説明をしなければならない。 2 定期建物賃貸借契約の事前説明は、賃貸借の媒介業者が仲介者の立場で宅地建物取引業法に定める重要事項説明を行えば足りる。 3 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約については、居住用・事業用の区別にかかわらず、貸主と借主が合意しても、これを終了させ、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできない。 4 定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載があれば、別個独立の書面で行わなくても足りる。 |
1:○(適切である) 定期建物賃貸借契約の再契約は、新たに賃貸借契約を締結するものです。そのため、再契約の媒介・代理をする場合には、宅地建物取引業法が適用され、宅地建物取引業法に定める重要事項説明が必要となります。 ※ テキスト+問題集P343の※印、及びP352「(1)重要事項の説明」を参照。 |
2:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約の事前説明は、宅地建物取引業法に定める重要事項説明とは内容が異なります。重要事項説明とは別に、定期建物賃貸借契約の事前説明が必要です。 ※ 事前説明については、テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 ※ 宅地建物取引業法に定める重要事項説明については、テキスト+問題集P352「(1)重要事項の説明」参照。 |
3:×(不適切である) 平成12年3月1日より前に締結された普通建物賃貸借契約であっても、事業用であれば、貸主と借主が合意して、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することができます。 本肢は、「居住用・事業用の区別にかかわらず」となっている部分が誤りです。 ※ なお、平成12年3月1日より前に締結された居住用の普通建物賃貸借契約については、貸主と借主が合意しても、これを終了させて、新たに定期建物賃貸借契約を締結することはできません。 ※ テキスト+問題集P223「B再契約」参照。 |
4:×(不適切である) 定期建物賃貸借契約の事前説明は、定期建物賃貸借契約書とは別個独立の書面で行う必要があります。 ※ テキスト+問題集P222「(2)事前説明」参照。 |